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第一章 総則

(定義)

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)からの身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。

2 この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者(配偶者からの暴力を受けた後婚姻を解消した者であって、当該配偶者であった者から引き続き生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものを含む。)をいう。

(国及び地方公共団体の責務)

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護する責務を有する。
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 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が行われている。
 ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。
このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。
 ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。
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Q25
姦通罪ってありますか?


不倫というのは、かしこまった表現を使うと「姦通」ということになります。
では、不倫をすると姦通罪になるのかという心配が生まれますが、それは戦前の話です。これは、他人の妻に手を出したり、結婚している妻が夫以外の男性と肉体関係を結んだりすると処罰される法律です。

現代的な視点から言うと、女性に著しく厳しい法律だということになりますが、儒教的な精神文化の影響を受け、イエ制度が今より重視された当時においては、イエの血統を守るという点では合理性のある法律だったのです。
韓国では今でも姦通罪があるそうです。
さて、戦後、姦通罪は廃止されましたが、民法上、不倫は不法行為として慰謝料請求ができる事になっています。
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Q24
妻子ある上司から妻と別れると聞かされて交際したが、結局捨てられました。
慰謝料は請求出来るのでしょうか?


普通、不倫する側から慰謝料を請求出来ませんし、逆に妻から慰謝料を請求されるところです。
しかし、妻とは冷え切った関係で別居中・離婚話を進めている等、(婚姻関係が事実上破綻している)と嘘をついて女性を口説く男性もいます。
そんな言葉を信じて肉体関係を結んだあとに捨てられた場合は、相手に対して貞操侵害を理由として慰謝料を請求できる場合があります。

独身と偽られていた場合には、確実に貞操侵害です。
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Q22
別居後の浮気でも訴えられる?


婚姻関係破綻後の慰謝料請求

夫婦生活破綻後の不倫は慰藉料を取りにくいのが現状です。
夫婦関係破綻後の不倫は大目にみられる傾向が強まっています。
別居後に不倫関係が始まった場合、夫婦関係破綻後の不貞行為と認定され、離婚事由になりにくいと言われています。
別居後7年目に不貞行為を犯した、いわゆる有責配偶者側から、提訴された離婚請求が認められたという最高裁判例もあります。



Q23 証拠が無いまま別居するとと慰謝料が取れなくなる!?


配偶者の浮気が発覚し、直ぐに別居するケースがあります。
浮気調査で証拠が取れても、有責配偶者側は上記の法解釈を都合よくすり替え、「不倫関係となったのは別居後であり、その時点では、夫婦関係は完全に破綻していた」と開き直った主張をしかねません。
別居後であれば、不貞行為の有責度が軽減されるのは否めません。

相手の浮気で別居するなら、この証拠保全をオススメ致します。
慰謝料を請求する側には、相手の違法行為を証明する立証責任があり、浮気の事実と同時に、別居前から不貞行為が始まっていた事実を立証しなければなりません。
民事では有責点を立証できなければ、その事実があったとは認定されないのです。

安易に別居すると、とんでもないシッペ返しが来ます。
逆に言えば、配偶者の浮気に激昂して証拠保全をしないまま、安易に別居を始めてしまうと、慰謝料請求が不可能となるばかりか、実質的な有責配偶者から「悪意の遺棄」として都合のいい離婚事由にされてしまう恐れがあります。



確実な証拠が命綱
配偶者の不貞行為が原因で別居する場合、別居する前に最低でも、その原因が相手の不貞行為にある事を証明する何らかの手段をとっておくべきです。民事的事案は、原告に立証責任を課しているケースが殆んどです。
従って、事実であっても、それを証明する立証責任が果たせなければ、有責配偶者側に有利な主張が通ってしまい、取り返しのつかない状況になる可能性があるのです。

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